投稿者:ジュンちゃんのドロップキックさん
カレーせんべい様
ご苦労様です。
私がツイッターで
記事を載せる場合は
全体の一部分を切り取ります。
記事全文を載せることは
著作権法に引っ掛かるからです。
本サイトは大丈夫でしょうか。
ホームページは分かり兼ねますが
念のためご報告いたします。
当ホームページ管理人
カレーせんべいのコメント
ご指摘の通りと存じます。
新聞社様から抗議等がありましたら、誠心誠意対応いたします。
ただ、私に著作権を侵害する意図はなく、引用の範囲内と認識しております。
それは投稿者様のコメント、管理人のコメント、そして掲示板のコメントを全て含んだ上での引用だと認識しております。
新聞記事は「公共性」が高く、それを出発点に議論を展開することが、この企画の趣旨の一つでございます。
ただし、週刊誌に関しては、新聞よりも「商品性」が高いと判断し、記事そのもの写真を掲載することは自粛しております。
ただしネット記事に掲載されている週刊誌の記事は、そのURLを紹介する形で引用としています。
現在展開している意見広告運動において、新聞紙そのものの写真を引用する必要があると、カレーせんべい個人が判断した次第です。
至らない点はあると存じますが、ご理解を賜りますと幸いです。
≪問い合わせ先≫
世界のゴー宣ファンサイトメールアドレス
新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解
https://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/780511_87.html
第32条(引用)
現行著作権法第32条では公の著作物を引用して利用できることを明記するとともに、その範囲について「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」と規定している。
本条項は民主主義社会における言論、学術、文化の発展と多様性を保障する立場から立法化されたもので、言論・表現の自由に関連する基本的条項とみなすことができる。
新聞も言論・報道機関としての機能を発揮するため、他の新聞、雑誌などを通じ報道・評論活動に必要な情報や判断の資料を入手し、これを引用、紹介し、多様な情報と意見を国民に提供している。
現行の著作権法では「引用の目的上正当な範囲内」と規定しているだけで、具体的な基準は明確にされていないが、新聞各社が紙面に引用する場合は「報道・評論の目的に沿った範囲内」とするのが一応の基準となっている。一方、新聞の著作物を他が引用する場合にも本条項の精神に合致した目的で、正当な範囲内であればこれを容認するというのが、新聞界の基本的な態度である。ところが近年、この引用規定を不当に拡大解釈し、紙面に掲載された記事の大半を使用し、これをダイジェスト版として有代で頒布するなどの行為もみられるが、こうした行為は営利、非営利を問わず一定の著作権料を支払い、許諾を求めるのが当然の措置と考える。
引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、引用の形式も"原文のまま引用"することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。
ジュンちゃんのドロップキック (火曜日, 08 2月 2022 14:56)
iowa様
保守だのリベラルなど関係なく
子供たちのワクチン接種を止めることが
先決です。
時間がないから
法律的にはグレーでも
強行突破するしかないのでは。
iowa (月曜日, 07 2月 2022 19:30)
著作権は当事者同士で争う事であり、
よほど度が過ぎない限りは
所謂暗黙の了解の範疇です
この考え方こそが保守の思想です
第三者が口を挟むべき問題ではない
全ての道路で速度遵守したら渋滞を招き
世に悪影響を与えます
今有名な漫画家だって、若い頃は
好きな漫画のトレスから始めてるはずです
好きなゲームのキャラの二次創作をPixivやTwitterに上げ
コンテンツは新規が増えユーザーも幸せになり
本人もフィードバックを得て能力を磨く
だれもが幸せになる構図です
全ての表現はパクリから始まるんです
そこにこういう「法に触れてるんじゃないか」
というような卑怯千万な論法で全てをブチ壊そうとする輩は
独裁や権力に加担するだけの害悪です
金持ちや大企業ならともかく、
全て著作主の許可を得てから発表なんて
いち庶民には無理 現実を見ろと言いたい
大体今の世で何一つ一切法に触れない創作物なんてあるのか?
本当に、いい年こいて暗黙の了解を理解できない大人が
あまりにも増えすぎてる
善意で言ってるのがなお質が悪い
ジュンちゃんのドロップキック (月曜日, 07 2月 2022 14:52)
カレーせんべい様
理解いたしました。
第32条では、引用の範囲内の妥当性は
カレー様でなく
新聞社が決めるように見えます。
大手新聞社に訴えられるだけでも
本サイトの信用度が落ちます。
その訴えはない、
との判断から全文掲載なんですね。
私もカレーせんべい様の判断が
正しかったことを願っております。
ただし (月曜日, 07 2月 2022 04:25)
カレーせんべいさんのご覚悟、伝わって参りました☆!☆!☆
( ^ ^ )b
マーチ (日曜日, 06 2月 2022 21:12)
>>4 カレーせんべいさま
早速御確認いただき、ありがとうございます。
せっかくカレーせんべいさんのお力で運動が盛り上がっているのに、重箱の隅をつつくような横槍が入りカレーせんべいさんが困ることがないようにと思い、自分の経験上から生意気にも意見を書かせていただきました。
失礼いたしました。
カレーせんべい (日曜日, 06 2月 2022 20:52)
>>3 マーチさん
正論とは存じますが、それを現実的に対応することはできません。
問い合わせがあった新聞社様に個別に対応させていただきます。
マーチ (日曜日, 06 2月 2022 20:50)
私は仕事でシンポジウムや講演会の企画をすることがあり、講演資料中に新聞記事を引用する際には、一々新聞社に記事利用の事前確認と許可申請を行い、場合によっては料金を払って記事の利用を行っています(入場料無料、配布するシンポジウムの資料も無料でも記事利用で有料になる場合があります)。
新聞社毎に著作権に関する記事利用の基準は異なりますが、ジュンちゃんのドロップキックさんの御指摘どおり、記事の画像掲載は著作権侵害に該当する可能性がありますので、とても面倒ですが、新聞紙の画像を掲載する際には念のため、事前に該当の新聞社に記事掲載することの利用確認を行った方が賢明だと思います。
(朝日新聞の例)
https://www.asahi.com/shimbun/chizai/
Q どういう場合に申請が必要なのでしょうか。
A 朝日新聞社・朝日新聞出版が掲載、発行している記事・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法などにより、著作権の保護を受けています。コピーして配布する、書籍やネットに転載するといった記事の二次利用には、基本的に許諾が必要です。ただ、引用など著作権者の許諾なしに著作物を利用できる場合があります。詳しくは「著作権について」をご覧下さい。
デー丸 (日曜日, 06 2月 2022 20:03)
あらら…
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写真は取り下げたほうがいいのかな(‥;)