投稿者:あか組さん
労働者再生機構は、ワクチン接種・経済活動の制限・マスク着用等「新型コロナ対策」に伴う様々な権利制約が起きている状況に対し、強く異議を唱えられている皆様と連帯します!
「ワクチンの次は休業手当」と銘打って、「新型コロナ対策」によって労働者が休業手当を支給されず収入が途絶えている問題に関し、力強く発信してまいります。
新型コロナウイルス感染症に伴い、様々な制約が課されている中でも、労働者の雇用を守るために、国の公的支援が大きく拡充されています。
代表例は「雇用調整助成金」とよばれるものです。
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度であります。
雇用調整助成金ですが、「新型コロナ特例」というものがあり、平時と比較して大きく拡充されております。
参考として、平時の支給条件は下記リンク先をご覧ください。
参考(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html)
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」措置適用の場合は、リンク先記載の条件となり、平時よりも大きく緩和されております。
参考(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)
(厚生労働省ウェブサイトより引用)
なお、労基法26条においては、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金6割の休業手当を支払わなければならないとされています。
令和3年11月29日に、新型コロナウイルス感染症による勤務シフトカットに対し、労基法26条に基づき、平均賃金6割の休業手当支給を命じる判決が東京地裁(令和3年(ワ)3129号、賃金請求事件)において下されました。
当該事件の原告は都内ラブホテルの労働者(提訴時退職済)でしたが、退職後に残業代等と合わせて休業手当を請求しています。
飲食店や接客業の労働者にとっては、希望の持てる極めて画期的な司法判断といえます。
なお、法律雑誌「ジュリスト」2022年3月号において、ラブホテルの休業手当請求訴訟事案が取り上げられております。
明治大学大学院教授の小西康之氏が解説しております。
※「ジュリスト」2022年3月号目次(http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/020819)
ラブホテルの休業手当請求訴訟事案は「TDCスタッフィング休業手当請求訴訟」と共通項が大いにあり、原告としては非常に注目しております。
ラブホテルの事案は6割請求でしたが、今回の「TDCスタッフィング事案」は民法536条2項、パートタイム労働法8条(正社員への休業手当支給を、被告は行っており、不合理な待遇の禁止)にも基づいて請求している事案となります。
なお、「TDCスタッフィング休業手当請求訴訟」(さいたま地方裁判所 令和3年(ワ)2668号、地位確認等請求事件)の訴状は下記URLにて公開中です。
訴状掲載URL(https://roudou-saisei.seesaa.net/article/a485586922.html)
(管理人カレーせんべいのコメント)
ちょっとだけ言わせて頂いてよろしいでしょうか?
個人的には、全く怒ってないので、「建設的な意見」としてとらえてくださいね。
私は、以前、同様の投稿を2回アップし、いずれも素朴に疑問を述べたり、分からないことを質問させて頂きました。
それについての直接的な回答は、今の時点で頂いておりません。
そして本日「5月7日に投稿していますが、反映できる時期を教えていただきたく存じます。」という督促があったので、こうやって3度目の投稿をアップしています。
こういう運動を推進するならば、自分の主張ばかり言うのではなくて、他者の疑問にも応えることがあっても良いと思います。
いちいち全部応えることができないはよく分かります。
「これからの投稿を全部読めば分かるだろう」ということなのかもしれません。
しかし、私からの質問はスルーされながら、行動だけを要求されるのは、なかなかつらいものがあります。
「世界のゴー宣ファンサイト」は蟹工船のような労働者じゃないですから。
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