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「門地による差別」により旧宮家の皇籍復帰案は憲法違反である【切り抜き】

 

YouTube

小林よしのり切り抜き動画 

 

(8分16秒)

https://youtu.be/9XkS2fiHL4Q

 

≪動画解説文≫ 

 

「旧宮家の皇籍復帰案」は、憲法が禁じている「門地による差別」に該当するので、不可能である。

 

憲法14条1項

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

 

2項

「 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」

 

3項

「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

 

 

旧宮家の皇室復帰案は、国民の特定の家に「身分」を付与させることになる。

 

したがって「門地による差別」になるので憲法違反になる。

 


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コメント: 3
  • #3

    小林よしのりの後継者 (火曜日, 29 11月 2022 01:10)

    もうこの記事を見ている人はいらっしゃらないかもですが…、
    他に書くところがないので投稿します。

    https://www.gosen-dojo.com/blog/37717/

    こちらの論破まつりが盛り上がっているようで、少し勉強をしようと、Twitterを覗いてみました。
    見ると、互いに互いを「カルト」と罵り合っていて、正直言って嫌気が差しました。
    個人的な感想として、この「論破まつり」は論点が大ずれするので好きではありません。
    それはそれとして、今回の「門地による差別」で整理したいところがあります。

    仮説としての未来の話になりますが、
    女性宮家もなく、
    愛子さまが結婚を期に皇籍を離れて、
    悠仁さまに跡取りがお生まれにならなかった場合を考えます。
    このとき、すでに国民となった愛子さまなどの旧皇族にしかお子様がいないとしたら、その時はどのように考えたら良いですか?
    そのときでも、「皇籍への復帰は門地による差別」と考えますか?

    また日本の憲法は9条などを考えたらわかるように、憲法の改正をしなくても解釈を変えることで運用を変えるやり方が黙認されています。
    今回も同じく「門地による差別」による憲法違反の話は、政府からすれば解釈を変えればどうにでもできてしまう内容です。
    (両者が日本のためになるかどうかは別として)
    9条の解釈変更を黙認しておいて、この「門地による差別」の特別扱いを許さないのはダブルスタンダードでは?とも思います。

    自分の考えをまとめますと、
    女性宮家創設も旧宮家復帰も、できるものならなんでもすればいいと思います。
    バックアッププランを削るのは上記で示した通り、自分の首を締める結果になることもありえるからです。
    その意味では谷田川惣氏の言うことは一理も二理もあります。
    バックアッププランを受け入れつつ「皇位継承順位の一番を愛子様にしよう」という議論に集中するのが得策ではないかと私は思います。

    男系支持者と議論をすべきだとは思いますが蹴落とす必要はないはずです。
    ましてや、「門地による差別論」は最悪の最悪を考えた場合、皇族を絶やすための武器にもなりかねません。

    論破まつりによって「愛子天皇支持者は怖い」という印象はかなりのものになっています。
    今回の論破まつりも傍から見たら、かなり異常です。
    それよりも、このサイトでやられているように「愛子さまへの支持を増やす」というやり方を私は応援します。

  • #2

    神奈川県民 (土曜日, 26 11月 2022 06:02)

    男系支持者はそもそもこの論点を認識していない方がほとんどであるという印象です。なぜなら男系固執派の重鎮たちが言及しないから。

  • #1

    くぁん (金曜日, 25 11月 2022 00:18)

    14条読むと、門地もそうだし、男子(性別)だから優遇しろ!とか、敬え!とか、皇室に入れろー!ってのも駄目ですよ〜竹田モンチッチ君(笑)