投稿者:いいまつたかさん
ノーマスクによる解雇裁判、まあ妥当な判決とは感じます。
ノーマスクで解雇は無効 マンション管理人が勝訴
https://www.sankei.com/article/20221205-LV6HHK2IBJKKNOCXP5LAIM57PE/
気になる点は「マスクを着用しなかったことは就業規定に違反する」と裁判官が指摘している点ですが、解雇通知の発出が「解雇権の乱用」とされたことは今後の好材料ではないでしょうか。
労務管理対応は判例第一主義ですからね。
ワクチンの関連含め、今後この手を裁判注目していきたいと思います。
(管理人カレーせんべいのコメント)
おっしゃる通り、妥当ですね☆
「就業規定」はそれぞれの会社で定めるものですから、マスク着用を義務とすること自体は有り得ますね。
しかし、解雇となると労働基準法に合致する理由が必要のはずです。
ざっくり言えば「社会の常識に照らして納得できる理由」です。
今回の判決で「ノーマスクで解雇は不当」と司法が判断したことに、まずは安心しました。
・・・いや、まぁ、当たり前の話なんですけどね(;^ω^)
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※(こめじるし) (土曜日, 10 12月 2022 05:08)
地裁判決は妥当ですが、この判決、残念ながら
高裁、最高裁では覆る可能性が高いです。
というのも、以前確認した「日曜報道THE PRIME」を
確認し続けていたら、
去年の10月にこんな記事があるのを確認いたしましたのでお知らせいたします。
2021年10月17日放送 日曜報道THE PRIME
https://www.fnn.jp/articles/-/255117
橋下徹氏(元大阪市長、弁護士、番組レギュラーコメンテーター):
視聴者アンケートでもワクチン接種証明書の提示を求める店を求める声がすごく大きい。やはり安全性、安心感ということだ。政府の立場としては、ワクチンの強制しない、あくまでもワクチンは任意だと言わざるを得ないだろう。
では、店や旅行代理店などの民間事業者が
『ワクチン接種証明書を持っている人しか参加させない』として、客に
『接種証明書の提示を義務づける』ことを政府は認めるか。
山際経済再生相:
民間でやることに極力制限をかけないのは基本だ。ビジネスで自社と他社とをどう差別化するかは民間の中での工夫だ。
『ワクチンを打った人以外はお断り』だと仮に民間がやった時に、
われわれとして止める手だてもなければ、それを勧める手だてもない。
橋下氏:
菅前政権の幹部に同じ質問をした時には「差別につながり得る」と。ワクチンを打っている人、打ってない人で差別につながり得るからと消極的な考え方だった。山際さんは「積極的に勧めはしないが、止めもしない」と。
『店や旅行代理店が自分たちの営業を守るためにワクチン接種証明書提示を条件化』すること、
『民間がやることはもう止められない』ということでいいか。
山際経済再生相:
基本的には、それを『止める権限が法律としてあるかと言ったらない』
といっていますので。
改めてみると、このことは「去年の10月に決まっていた」ということです。
この話はワクチンについてですが、
橋下さんは「ワクチンだけでなくマスクも義務化」と言っていた方なので。
この時点であちこちの民間企業が「実行の保証」ができたということではないでしょうか?
また、今回の会社は「大阪の会社」というのも大きいかもしれません。
だから、#1のごま太郎さんが書いていた「おかしい」ということは
現実では「もうあたりまえ」になってしまったのかもしれません。
こびないナビ (金曜日, 09 12月 2022 02:07)
労働基準法ではなく、憲法違反か否かで争うべきだった。
海外(フランス)では裁判所でこういった、庶民間の争いも違憲かどうか判断している。
コロナ禍で憲法より法律が重要視され不信感しかない。
おっさん (木曜日, 08 12月 2022 07:24)
マンションが賃貸か分譲かにもよるけどこの人が原因で出てくとか評判が落ちるってなった時の不利益はただ会社が被るって話なら見直した方がいいよね。
会社があってのお給料だし誰かがお金は払ってくれるから会社が成り立つ訳だし
自由は自分で責任が取れる範囲はいいけどそれ以上を言い出すなら別よね
達也 (木曜日, 08 12月 2022 06:38)
厚生労働省は元々咳エチケットを薦めていたのに、テレビに出てくる奴らがあたかもマスク着用が義務であるかのように騒いだのがマスク禍の元凶ですよね…。
ごま太郎 (水曜日, 07 12月 2022 23:03)
別の記事では、「男性側は配置転換の打診についても、退職を目的にした違法行為だと主張。判決は「住民に感染の不安を与えないようにするため、配置転換には業務上の必要性があった」と退けた。(共同通信社)」とあります。
https://www.rosei.jp/readers/article/84087
私の感覚では、賃金が安くなるうえに管理人から清掃員へ職種まで変わる配置転換は、不利益取扱いであり許されないと思います。体への害が指摘されるマスクを、就業規則で義務づけることもおかしいと思います。男性が勝訴したとはいえ納得できません。おそらく男性はマスクの有効性については争わなかったのでしょうが、この裁判官では "マスクには感染予防効果がある"とか判断しそう。これっぽっちの科学もない司法に失望します。