統一教会の被害者救済法案が衆院通過。財産保全命令を可能とする法案は否決。

 

投稿者:さとがえるさん 

 

旧統一教会の被害者救済での与党による後退しております…

 

【速報】旧統一教会の被害者救済法案が衆院通過 れいわ以外の各党の賛成多数で可決 財産保全の立憲・維新案は否決

 

https://www.fnn.jp/articles/-/625345

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/5a6d529235a8c6cb5dcd5b12e117e3cff15af2af

 

 

立憲・共産党は海外への財産隠しを防ぐ法律案を出していたのですが、

 

結果的に与党提出の不動産処分時の通知の義務付けのみに。

 

正直、ご自由に財産処分してくださいと言っていると思い非常に残念です…

 

解散要求の行方も気になります。

 

 

 

(管理人カレーせんべいのコメント)  

 

個人的な心情としては、「統一教会の資産など全てを没収し、収奪された信者の家族の元にお金を戻せ!」という考えです。

 

だけど、「解散命令が出る前の財産差し押さえ」は実際問題、可能なのでしょうか?

 

その財産保全命令を出す際の「法的根拠」は一体どうやって担保するのか。

 

憲法との兼ね合いもあって、そう容易ではないと想像します。

 

 

でも、正直、多少ムチャでも目をつぶる。

 

とにかく統一教会が財産隠しができない実効力のある法律を作って欲しいです。

 


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コメント: 6
  • #6

    新米派 (金曜日, 08 12月 2023 11:17)

    立憲主義者すなわち憲法に違背するかたちで行政府が権利制限又は義務賦課することを拒む者としては、宗教団体への解散命令が出されていない段階で文科省かどこかが当該団体の財産を差し押さえをできてしまってよいのかという疑念をなんとなく感じておりました。

    現在は統一教会が我々の関心事となっていますが、将来において反立憲主義的な政権が、己らの気に入らない宗教団体に対して反社会的というレッテルを貼って迫害することを制度的に予防しておくことも重要なはずです。

    そう思いつつ遅ればせながら立憲民主党や全国霊感商法対策弁護士連絡会の求める財産保全法案を見ましたところ、自分の考えを改めさせられました。

    法案においては、政府又は自治体ではなく、裁判所の判断及び命令により財産保全を執行するとありますので、これは恣意性を相当程度排除できるものだと個人的に評価できました。
    また、10月27日付全国霊感商法対策弁護士連絡会の声明においても、憲法に規定する財産権及び信教の自由との兼ね合いに触れつつ、保全価額について全財産とするのではなく推定被害額を見積もりながら上限を設定したり、海外送金や不動産移転などに限って規制するなど、様々な方途が考えられると記述しています。

    中立を標榜する裁判所が、債権債務関係の安定のために、破産手続開始前の法人企業に対して財産の管理命令を発出することは現在でも会社法にもとづき普通におこなわれていることです。したがって解散請求がなされた宗教団体に対して、裁判所が同様の措置を講じたとしても、裁判所の不偏不党を犯すものではないでしょう。

    その上で個人的な疑念を述べるとすれば、第一に被害の後で成立した法により個人又は法人の権利を制限することは可能なのかという初歩的な疑問と、第二に保全するべき財産の見積もりや差し押さえなど、高度に事務的かつ機動的な業務を裁判所ができるものなのかという疑問があります。

    政府・与党が財産保全命令法案に賛同しなかった理由として、違憲闘争になることを嫌ったのか、お役所のお仕事を色々増やしたくなかったのかは判りません。まさか解散請求まで出しておきながら今さら統一教会に配慮した訳ではないのだろうとは信じたいところです。

  • #5

    牛乳寒天 (木曜日, 07 12月 2023 15:03)

    せっかく協会問題解決に動き出すのかと思いきや、結局どっちつかずみたいな事しかできてなくてガッカリします。はっきりカタ付けてくれたら、もっと自民党の支持率上がるだろうに。

  • #4

    グッビオのオオカミ (木曜日, 07 12月 2023 14:30)

    財産保全法案かあ…。カレーせんべいさんの言う様に、統一協会の資産隠しを防ぐ事は大切な所です、しかし、まだ解散命令が出ていない段階で法的に拘束しても良いのか…?
    この問題は自分なりに色々考えたのですが…私は財産保全法案を可決して欲しかったですね。
    確かにまだ解散命令は出ていません。
    しかしながら「統一協会の資産」自体がそもそも非合法なものでは無いでしょうか?
    正体隠しの偽装ステルス勧誘、不動産すら購入したりカードローン摂理と名付けられた常軌を逸した高額献金問題。
    これらの勧誘と献金の在り方自体が「詐欺」に等しく、そうして得た資産を「自分のもの」という権利など本当にあるのか。
    また、一般の商行為や宗教活動の献金で得た資産と、霊感詐欺商法で得た資産とで同じ権利があるのか、私にはそこを強く疑問に思います。

  • #3

    さとがえる (木曜日, 07 12月 2023 12:31)

    掲載ありがとうございます。
    ジャニーズに法が適用されないような報道が横行してるのは、経営側が法を超えてといったからかもしれませんが、
    統一協会との対応の違いにもどかしさを感じます。

  • #2

    サン (水曜日, 06 12月 2023 23:47)

    投稿者様、管理人様、続報をありがとうございます

    統一協会の資産は、被害者の方々の人生ともいえると考えます。即刻全額返還しろ!と言いたいですが解散命令との兼ね合いがあるのでしょう、歯がゆいです。。

  • #1

    リカオン (水曜日, 06 12月 2023 23:41)

    T協会の方は法律との整合性があるか慎重に判断しているけれど、J関係については法律を無視している。