「誹謗中傷のビジネス化」に歯止めをかけた、北村紗衣氏への名誉棄損に対する賠償命令

 

投稿者:智之丞さん  

 

YouTubeやSNSで相手を誹謗中傷し、相手から訴えられても広告収入や支持者からのカンパにより賠償金を上回る収益を得るという悪質な「誹謗中傷ビジネス」

 

それに一石を投じる判決が下されました。

 

 

「誹謗中傷のビジネス化」に歯止めをかけた、北村紗衣氏への名誉棄損に対する賠償命令

https://www.newsweekjapan.jp/fujisaki/2024/04/post-68_1.php

 

 

 

※一部抜粋

「面白半分で他者を誹謗中傷し、訴えられるとカンパを集め、あるいは訴状などの関連文書をnoteなどの収益化されたブログサービスに公開したり、法廷での様子を含む裁判の経過を面白おかしくネットニュースにしてYouTubeなどの動画サービスで配信したりするなどして金を集めるビジネスモデルが問題になっている」

 

今回の判決は加害者側が訴訟をビジネス化して収益を得ていた事を裁判所が認定し、賠償額を増額させたというものです。

 

 

因みにこの記事自体は結構左寄り(?)の内容になっているので

ここに投稿して良いのか少し迷いましたが、昨今この手の悪質なやり方によって「焼け太り」をする迷惑系インフルエンサーが続出しているので、問題提起の意味も込めて投稿させて頂きました。

 

身近な例だと皇族芸人の竹田恒泰はYouTubeの広告収益だけで月50万円近く稼いでいるらしいです(怒)

 

しかもそれは広告収益だけなので、支持者からのスパチャやそれ以外のカンパ等も含めればもっと儲けている筈です。

 

これでは誹謗中傷した相手からいくら訴えられたとしても痛くも痒くも無いでしょう。

 

もう色々と狂っているとしか言いようがありません!

 

そういう意味でも今回の判決は非常に画期的だと思っています。

 

 

 

(管理人カレーせんべいのコメント) 

 

智之丞さん、投稿ありがとうございます。

 

「誹謗中傷の被害者ではなく加害者がカンパを募る」について、私は個人的に言いたいことがあります。

 

言いたいことがあるのに、言えない。裁判のつらい所です。

 

 

まぁそんな私情を抜きにしても、これは社会的に意義のある判決だと思います。

 

たとえば「週刊誌の書き得」なんかは、私はどう考えてもオカシイと思っています。

 

 

 

単純に

 

加害者が得するって

 

オカシイやん

 

 

 


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コメント: 3
  • #3

    新米派 (金曜日, 26 4月 2024 18:56)

    今回の判決は、原告の精神的苦痛度合いに、炎上商法に関わる行為を加味して賠償額を上乗せしたものです。
    ただし英米法的な懲罰的損害賠償を導入したのではなく、≪裁判費用の寄付を募るのは中傷の同調者を煽り、精神的苦痛を高める行為である≫という理由から増額したとのことで、賠償額算定に新たな要素を含めつつも懲罰的賠償のような法理の根幹に関わることに手を加えたわけではないと評価できるでしょうか。

    不法行為でカネが儲かる仕組みは見直すべきですので、司法の立場からこうした判決が示されたことは賛同できます。
    ≪相手を中傷し、相手から訴えられ、その裁判費用の募金を求める≫ことで得られた収入は因果関係が明白ですので今回のような賠償算定に組み込むことは納得できますが、それ以外の場合はどうでしょうか。例えば、複数の人間から中傷・名誉毀損などで訴えられた表現者の広告収入や執筆報酬に対して、公序良俗を乱す等の理由で没収する立法は適切でしょうか。
    炎上系に限らず表現者はみなそう言うでしょうが、自身の動画や作品は中傷・名誉毀損の要素だけで成り立っているわけではなく公衆を引きつけるだけの技芸によって知名度と収入を得ていると主張するでしょう。この主張を肯定するのなら、中傷と収入とに単一の強い因果関係が認められないため、中傷表現が含まれる動画・雑誌などの収益を没収することは不可能となります。

    個人的には、「醜い似顔絵と印象を貶める画で中傷され、それを商売にしている」と複数の評論家から訴えられた事例のある小林よしのり先生の作品を読んで、≪相手がどう感じようと必要であれば厳しく描く≫≪構成や比喩なども含めてプロの表現者としての技法で描いているのであって、素人がマネしても単なる悪口ラクガキにしかならない≫≪表現の自由は最大限に尊重されなければならない≫という観点があるのだと自分なりに解釈し、その観点に同意するものです。
    言うまでもなく小林先生と、竹田恒泰さんや週刊文春との間には埋め得ない隔たりがあると自分は確信しています。そう確信する理由は、単に自分が小林先生に好感情があり思想的に賛同しているだけでなく、純粋に表現技術も優れていると認識しているからです(やや観点は異なりますが、ビートたけしさんや太田光さん、立川談志さん達もまた、悪口や憎まれ口という点で技芸を極めた方々だと思います)。

    しかしながらこうした彼我の異同判断は、各人の常識感覚などによって差異を識別できたり結局全部同類だと認識したりする程度のものです。そのため道義的・包括的な観点ではなく法的な観点においては、小林先生とその他とを区別することは難しそうです。
    それでは、イエロージャーナリズム的な書き得に対して、良識派が不満をつぶやく程度しかできず、法的な規制を設けることはできないのでしょうか。冒頭の懲罰的損害賠償を導入することも考えられるでしょうが、今の状況では書き得的な炎上商法もまた、表現の自由を守るための費用だとして受忍せざるを得ない気がしています。

  • #2

    智之丞 (金曜日, 26 4月 2024 13:12)

    カレーせんべいさん、紹介して下さってありがとうございます。

    確かに「週刊誌の書き得」はネットが無い時代からある誹謗中傷ビジネスですね。
    それが現在進行系で続いているのを見ると、やはり人間は昔から全然進歩していないのかなと思ってしまいます。
    それでも少しずつ良い方向に向かう事を願わずにはいられません。

  • #1

    たけし (金曜日, 26 4月 2024 08:42)

    誹謗中傷ビジネス・週刊誌の書き得・・・こんな下品な稼ぎ方してたら、遅かれ早かれ自分の首絞めちゃって、失う物の方の方が大きくなると思います。